会場利用に関する規定の変更について
[お知らせ] 、 [利用受付] 、 [重要なお知らせ]この度みやこめっせでは、会場をご利用くださるお客様の利便性向上のため、「会場の利用変更・取りやめ」に関する規定の新設ならびに「展示場利用料金のお支払い時期」に関する規定の変更を実施いたします。(これらの規定は、2022年6月から有効とします)
「会場の利用変更・取りやめ」に関する規定の新設
- 利用許可後、利用者の都合による利用施設及び利用期間等の変更及び取りやめを希望される場合は、速やかに当社にご連絡ください。利用変更の場合でも現予約を取消していただき、新たな日程での申込手続きを行ってください。
- 利用許可後、利用者の都合により、利用取りやめの申出をされる場合は、「利用取消申出書」に発行済の「利用許可書」を添えて提出ください。取消しをされた予約の利用料金については以下のとおり取りやめの申出時期によりキャンセル料を申し受けます。[天変地異等の特別な理由による場合を除きます]
利用変更・取りやめに伴うキャンセル料金は、以下の割合で申し受けます。
利用初日まで6か月前の日まで | 利用料金の20% |
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利用初日まで6か月前の翌日から3か月前の日まで | 利用料金の50% |
利用初日まで3か月前の日の翌日から1か月前の日まで | 利用料金の70% |
利用初日まで1か月前の日の翌日以降 | 利用料金の100% |
「展示場利用料金のお支払い時期」に関する規定の変更
展示場(特別展示場・美術工芸ギャラリーを含む)及び展示場と併せて商談室、多目的室、厨房、会議室及び工芸実技室を利用する場合の利用料金お支払い時期は、以下のとおりです。
新規定
利用日まで6か月以上前の申請 |
利用許可時に利用料金の20%(予約金)
利用の6か月前に利用料金の80%(残金)
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利用日まで6か月以内の申請 | 利用料金の100% |
旧規定(参考)
展示会、見本市などの開催 | 利用の許可の日の翌日から起算して14日以内:利用料金の30% 利用日の前日から起算して6か月前までに:利用料金の残額 |
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会議、講演会などの開催 | 利用料金の100% |
詳細な利用規約は こちらのページ からご確認ください。
ご不明点については担当者までお問合せください。
京都市勧業館みやこめっせ 営業グループ|電話:075-762-2630(9~17時、土日祝を除く)