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申込先
〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1
京都市勧業館「みやこめっせ」
(株式会社 京都産業振興センター 営業グループ)
TEL(075)762−2630/FAX(075)751−1655
URL:https://www.miyakomesse.jp
申込方法
初めてご利用の方は、「空き状況のお問い合わせ」からお問い合わせください。
お問い合せ内容確認後、担当者より空き状況をお伝えし、ご利用がお決まりになられましたらメールで「京都市勧業館利用許可申請書」をお送りしますのでご入力のうえ返送ください。
受付開始日
利用申込みの受付開始日は、下記のとおりです。
1. 展示場(特別展示場を除く)又は展示場と併せて他の展示場、商談室、多目的室、厨房、控室、会議室及び工芸実技室を利用する場合
産業の振興及び発展を目的とする展示会、 見本市その他これに類する催物 |
全面を利用する日が2日以上にわたる | 利用日の属する月の24か月前の月の初日 |
---|---|---|
分割又は全面2日未満の利用 | 利用日の属する月の12か月前の月の初日 | |
その他のもの | 利用日の属する月の10か月前の月の初日 |
2. 特別展示場又は特別展示場と併せて会議室及び工芸実技室を利用する場合
京都市が定める伝統産業関連団体が行う催事 | 利用日の属する月の12か月前の月の初日 |
---|---|
その他のもの | 利用日の属する月の10か月前の月の初日 |
3. 会議室、商談室、多目的室、その他を利用する場合
会議・研修・講演等 | 利用日の属する月の6か月前の月の初日 |
---|---|
展示会等 | 利用日の属する月の3か月前の月の初日 |
4. 工芸実技室を利用する場合
京都市が定める伝統産業関連団体が行う催事 | 利用日の属する月の12か月前の月の初日 |
---|---|
会議・研修・講演等 | 利用日の属する月の6か月前の月の初日 |
展示会等 | 利用日の属する月の3か月前の月の初日 |
※利用期間が2日以上にわたるときは、その初日を「利用日」とします。
受付日・受付時間
土曜日、日曜日、祝・休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く日、
及び臨時休館日(月の初日が土曜日、日曜日、祝・休日の場合は次の平日)になります。
受付時間は午前9時から午後5時までです。
利用料金の支払
利用料金振込
利用許可書と、払込期限を記入した請求書、指定口座への振込依頼書をお渡ししますので、その支払期限内に指定金融機関にお振込みください。
利用料金支払時期
展示場(特別展示場・美術工芸ギャラリーを含む)及び展示場と併せて商談室、多目的室、厨房、会議室及び工芸実技室を利用する場合
利用日まで6か月以上前の申請 | 利用許可時に利用料金の20%(予約金) 利用の6か月前に利用料金の80%(残金) |
---|---|
利用日まで6か月以内の申請 | 利用料金の100% |
会議室及び工芸実技室を利用する場合
利用の許可の日の翌日から起算して14日以内 | 利用料金の全額 |
---|
ご利用後のお支払いについて
以下の利用料金は利用終了後のお支払いになります。
(ただし、 初回ご利用の場合や、主催者が実行委員会等のイベント、展示・販売等の場合には、事前に概算金のお支払いをお願いすることがあります。)
- 早朝または夜間区分の利用料金
- 付属設備利用料金及び清掃料金
- 冷房設備及び暖房設備利用料金
- 電気、ガス、水道の実費相当額
- 通話料(NTT設置の臨時加入電話を除く)
- 出庫券利用料
- その他諸費・総合サービス利用料金等
利用料金の返金
以下のサイトをご参照ください。
https://www.miyakomesse.jp/planner/rules/cancellation/
開館期間及び開館時間(利用時間)
開館期間
1月4日から12月28日までです。
ただし管理の都合上、臨時に休館・開館する場合があります。
開館時間(利用時間)
区分 | 開館時間 | 備考 |
---|---|---|
展示場、商談室、 多目的室、厨房 及び控室 美術工芸ギャラリー |
午前7時から 午後10時まで |
催物開催(展示会、見本市等)時間は、 原則として午前9時から午後5時まで 延長は午後8時まで |
午前7時から午前9時まで及び午後8時から午後10時までは準備・撤収及び原状回復としての利用のみ | ||
会議室、工芸実技室 | 午前7時から 午後10時まで |
|
駐車場 | 午前7時から 午後10時30分まで |
入庫時間は午後9時まで ※午後10時30分までに出庫しなかった場合は泊車(1泊2,000円)として取り扱います。 |
利用時間の注意
- 各展示場、会議室等の鍵の受渡しは利用開始時刻の20分前から行います。(展示場の午後区分からの利用の場合を除く)
- 催物開催時間の延長をご希望の場合は、事前に管理事務所にお申し出ください。(時間外利用料金が必要となります)
- 催物の準備及び原状回復清掃作業等の時間も、利用時間に含まれます。
- 夜間(時間外)の搬出・原状回復の最終時刻は午後10時までです。
利用の制限
利用の不許可
次の事項に該当するときは、施設の利用を許可できません。
- 他の利用者及び近隣に迷惑を及ぼすおそれのあるとき
- 施設の管理運営上、支障があるとされるとき
- その他、当施設の設置目的にふさわしくないとき
利用許可の取り消し
既に利用の許可をしているときでも、以下に該当する場合は、利用の許可を取り消し、または利用の制限をすることがあります。
なお、以下の事由により利用を取り消し、または利用を制限した結果発生することとなった利用者及びその関係者の損害については、当社は一切の責を負いません。
- 京都市勧業館条例及び同施行規則並びにこれらに基づく指示に違反したとき
- 正当な手続によらないで利用の目的、内容を変更したとき
- 災害その他不可抗力の事由によって、 施設の利用ができなくなったとき
- 災害の発生により、京都市から施設を避難所等に提供するよう要請があったとき
地位の譲渡などの禁止
利用者は、その地位(利用許可を受けた施設や設備を利用する権利)を譲渡したり、他人に利用させることはできません。
利用の許可
利用の許可
「京都市勧業館利用許可申請書」 の受理後にその利用を許可する場合には、「京都市勧業館利用許可書」を発行します。
必要書類の提出
利用月の2か月前を目途に、書類(以下「提出書類」参照)を送付しますので、必要事項をご記入のうえ提出期日までに関係機関に提出してください。
また、当館宛の提出書類は必ず利用開始の1か月前までに提出してください。消防署・医療衛生センター・警察署への提出分についても、必ず事前に当館管理事務所(営業グループ)に相談してください。
利用の打合せ
提出書類の受付時に、利用についての詳細確認のため、打合せをさせていただきます。予め日・時間等を調整いたしますのでご連絡ください。
提出書類
提出書類 | 部数 | 提出先 | 所在地 | 電話番号 | 提出期日 |
---|---|---|---|---|---|
付属設備利用申込書 | 1 | 京都市勧業館みやこめっせ ((株)京都産業振興センター) |
〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1 (担当 営業グループ) |
075-762-2630 | 利用開始の1か月前まで |
展示場利用計画書、兼「時間延長」・「冷房暖房」利用申込書 | 1 | ||||
荷さばき場の搬入・搬出車両計画表 | 1 | ||||
電気、水道、ガス設備施工申請書 | 1 | ||||
自衛消防組織体制届 | 1 | ||||
壁付コンセント利用申請書 | 1 | ||||
施工図面 | 1 | ||||
喫煙又は裸火の使用等特例適用申請書 | 3 | 左京消防署 (消防署受付済分を当館へ) |
〒606-8211 京都市左京区田中西大久保町36 (担当 消防課) |
075-723-0119 | 利用開始の15日前まで |
劇場等の客席特例適用申請書 | 3 | ||||
施工図面等(避難通路明示) | 3 | ||||
自衛消防組織体制届 | 3 | ||||
営業許可申請書 | 1 | 医療衛生センター (医療衛生センター受付済分の写を当館へ) |
〒604-0835 京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル6階医療衛生センター |
075-746-7211 | 利用開始の15日前まで |
催物開催届 (高級呉服・宝石・貴金属類等、高価な品物を出展する場合、交通混雑が予想され来場者が1万人以上の場合及びVIPの来場者により混乱が予想される場合) |
1 | 川端警察署 (警察署受付済分を当館へ) |
〒606-8351 京都市左京区岡崎徳成町1 |
075-771-0110 | 利用開始の15日前まで |
通行禁止道路通過許可書申請書 | 1 |
利用許可の取り消し
次の場合、既に利用の許可をしているときでも、利用の許可を取り消し、または利用を制限することがあります。
なお、以下の事由により利用を取り消し、または利用を制限した結果発生することとなった利用者及びその関係者の損害については、当社は一切の責を負いません。
- 京都市勧業館条例及び同施行規則ならびにこれらに基づく指示に違反したとき
- 正当な手続によらないで利用の目的、内容等を変更したとき
- 災害その他不可抗力の事由によって、施設の利用ができなくなったとき
- 災害の発生により、京都市から施設を避難所等に提供するよう要請があったとき
利用の変更・取りやめ等について
「利用許可申請書」を当館が受理した時点で会場等利用料金が発生いたします。
- 申請書受理後、 利用者の都合による利用施設及び利用期間等の変更及び取りやめを希望される場合は、速やかに当社にご連絡ください。利用変更の場合でも現予約を取り消していただき、新たな日程での申込手続を行ってください。
- 申請書受理後、利用者の都合により、利用取りやめの申し出をされる場合は、「利用取消申出書」に発行済の「利用許可書」を添えて提出ください。
取り消しをされた予約の利用料金については取りやめの申出時期によりキャンセル料を申し受けます [天変地異等の特別な理由による場合を除きます]。利用変更・取りやめにともなうキャンセル料を以下の割合で申し受けます。
利用初日まで6か月前の日まで 利用料金の20% 利用初日まで6か月前の翌日から3か月前の日まで 利用料金の50% 利用初日まで3か月前の日の翌日から1か月前の日まで 利用料金の70% 利用初日まで1か月前の日の翌日以降 利用料金の100% - 利用取りやめの申出時期にかかわらず、当社に発注された備品、設備、制作物、人件費、サービス等、既に発注した経費についてはお支払いいただきます。また、利用取りやめにともない、既にお支払い済みの利用料金を返金する場合にかかる金融機関の手数料については利用者の負担となりますのでご了承ください。