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申込先
京都市勧業館みやこめっせ 営業グループ
(指定管理者 株式会社京都産業振興センター)
〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1
電話:075-762−2630/FAX:075-751−1655
申込方法
初めてご利用になる方は、申込み前に「空き状況のお問い合わせ」フォームをご送信ください。
従来からご利用の方は、お電話でお問い合わせください。
ご利用がお決まりになられましたらメールで「京都市勧業館利用許可申請書」をお送りしますので、ご入力のうえご返送ください。
受付日・受付時間
土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く日
(月の初日が土曜日、日曜日、祝日の場合は次の平日が受付初日になります。)
受付時間は9時から17時までです。
申込開始時期
利用申込みの受付開始は次の通りです。
1. 一般展示場(特別展示場以外)または一般展示場と併せてほかの一般展示場、商談室、多目的室、厨房、
控室、会議室及び工芸実技室、美術工芸ギャラリーを利用する場合
産業の振興及び発展を目的とする展示会、 見本市その他これに類する催物 |
全面を利用する日が2日以上にわたる | 利用日の属する月の24か月前の月の初日 |
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その他のもの | 利用日の属する月の12か月前の月の初日 | |
その他のもの | 利用日の属する月の10か月前の月の初日 |
2. 特別展示場または特別展示場と併せて会議室及び工芸実技室を利用する場合
伝統産業またはその振興発展を図るための事業に従事するものが行う 当該伝統産業または当該事業に係る展示会、見本市その他これに類する催物 |
利用日の属する月の12か月前の月の初日 |
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その他のもの | 利用日の属する月の10か月前の月の初日 |
3. 会議室・商談室・多目的室・その他を利用する場合
会議・研修・講演など | 利用日の属する月の6か月前の月の初日 |
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展示会など | 利用日の属する月の3か月前の月の初日 |
4. 工芸実技室を利用する場合
伝統産業またはその振興発展を図るための事業に従事するものが行う 当該伝統産業または当該事業に係る研修、会議その他これに類する催物 |
利用日の属する月の12か月前の月の初日 |
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その他 | 利用日の属する月の6か月前の月の初日 |
展示会など | 利用日の属する月の3か月前の月の初日 |
5. 美術工芸ギャラリー
作品展示・販売など | 利用日の属する月の12か月前の月の初日 |
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会議・研修など | 利用日の属する月の6か月前の月の初日 |
※利用期間が2日以上にわたるときは、その初日を「利用日」とします。
利用料金のお支払
利用料金振込み
利用許可書をお渡しする際に、支払期限を記入した請求書と指定口座への振込依頼書をお渡しいたしますので、支払期限内に最寄りの金融機関からお振込みください。
※利用料金の払込期限を過ぎてもお支払いがない場合には、ご利用の取消しをさせていただく場合がありますのでご注意ください。
利用料金支払時期
展示場(特別展示場・美術工芸ギャラリーを含む)及び展示場と併せて商談室、多目的室、厨房、会議室及び工芸実技室を利用する場合
利用日まで6か月以上前の申請 | 利用許可時に利用料金の20%(予約金) 利用の6か月前に利用料金の80%(残金) |
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利用日まで6か月以内の申請 | 利用料金の100% |
会議室及び工芸実技室を利用する場合
利用の許可の日の翌日から起算して14日以内 | 利用料金の全額 |
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ご利用後のお支払いについて
次の利用料金は利用終了後のお支払いとなります。
(主催者が実行委員会などのイベントや物販展などの場合、事前に概算額をお預りすることがあります。)
- 早朝及び夜間の延長利用料金
- 付属備品利用料金
- 冷房設備及び暖房設備利用料金(会議室のみのご利用は除く)
- 電気、ガス、水道の実費相当額(会議室のみのご利用は除く)
- ダイヤル通話料(NTT設置の臨時加入電話を除く)
- 出庫券利用料
- 清掃作業料(会議室のみのご利用は除く)
- その他諸費・総合サービス利用料金など
利用料金の返金
すでにお支払い済みの利用料金は、お返しいたしません。
ただし、利用を取りやめる場合、取りやめの申出時期により、既にお支払い済みの利用料金の一部をお返しすることがあります。
開館期間及び開館時間
開館期間
1月4日から12月28日までです。
ただし管理の都合上、臨時に休館・開館することがあります。
開館時間(利用時間)
展示場、商談室、多目的室、厨房及び控室:7時から22時まで
- 催物開催(展示場、見本市など)時間は原則として9時から17時まで(延長は20時まで)。
- 7時から9時まで及び20時から22時までは準備・原状回復としての利用のみ可能です。
会議室及び工芸実技室:9時から21時まで
展示場等と併せて利用する場合など、7時から9時まで及び21時から22時までのご利用も可能です。
利用時間の注意
- 各展示場、会議室などの鍵の受渡しは利用時刻の20分前からできます(ただし展示場の午後区分からの利用の場合を除きます)。
- 催物開催時間の延長を希望される場合は、事前にお申出ください(時間外利用料金が必要です)。
- 催物の準備及び原状回復・清掃作業などの時間は、利用時間に含まれます。
- 夜間(時間外)の搬入・搬出・原状回復の最終時間は22時までです。
利用の制限
利用の不許可
次の事項に該当するときは、施設の利用許可はできません。
- ほかの利用者及び近隣に迷惑を及ぼすおそれのあるとき
- 施設の管理運営上、支障があるとされるとき
- その他、当館施設の設置目的にふさわしくないとき
利用許可の取り消し
既に利用の許可をしているときでも、以下に該当する場合は、利用の許可を取り消し、または利用を制限することがあります。なお、以下の事由により
利用を取り消し、または利用を制限した結果発生することとなった利用者及びその関係者の損害については、当館は一切の責を負いません。
- 京都市勧業館条例及び同施行規則並びにこれらに基づく指示に違反したとき
- 正当な手続きによらないで利用の目的、内容を変更したとき
- 災害その他不可抗力の事由によって、施設の利用が出来なくなったとき
- 災害の発生により、京都市から施設を避難所等に提供するよう要請があったとき
なお、新型コロナウイルス感染症対策については、国、京都府及び京都市の決定した方針等を利用規約とします。
手指消毒やマスクの着用等、定められた対応を遵守いただけないときは、施設の利用を許可しないことがあります。
また、既に利用を許可している場合には、許可を取り消し、または利用を制限することがあります。
地位の譲渡などの禁止
利用者は、その地位(利用許可を受けた施設や設備を利用する権利)を譲渡したり、他人に利用させることはできません。
利用の許可
利用の許可については、「京都市勧業館利用許可申請書」の受理後にその利用を許可する場合には「京都市勧業館利用許可書」を発行します。
必要書類の提出
利用月の2か月前を目途に、書類(提出書類)を送付(ダウンロードもできます)いたしますので必要事項を記入のうえ提出期限までに関係機関に提出してください。また、当館宛の提出書類は必ず利用開始の1か月前までに提出してください。
消防署・医療衛生センター・警察署への提出分についても、必ず事前に当館(営業グループ)に相談してください。
利用の打合せ
提出書類の受付時に、利用についての詳細確認のため、打合せをさせていただきます。予め日・時間などを調整いたしますのでご連絡ください。
利用の変更・取りやめ
「利用許可申請書」を受理した時点で会場等利用料金が発生いたします。
- 利用許可後、利用者の都合による利用施設及び利用期間等の変更及び取りやめを希望される場合は、速やかにご連絡ください。
利用変更の場合でも現予約を取消していただき、新たな日程での申込手続きを行ってください。 - 利用許可後、利用者の都合により、利用取りやめの申出をされる場合は、「利用取消申出書」に発行済の「利用許可書」を添えて提出ください。
取消しをされた予約の利用料金については以下のとおり取りやめの申出時期によりキャンセル料を申し受けます。
[天変地異等の特別な理由による場合を除きます]利用変更・取りやめに伴うキャンセル料金を以下の割合で申し受けます
利用初日まで6か月前の日まで 利用料金の20% 利用初日まで6か月前の翌日から3か月前の日まで 利用料金の50% 利用初日まで3か月前の日の翌日から1か月前の日まで 利用料金の70% 利用初日まで1か月前の日の翌日以降 利用料金の100% - 利用取りやめの申出時期にかかわらず、当館に発注された備品、設備、制作物、人件費、サービス等、既に発注した経費についてはお支払いいただきます。また、利用取りやめに伴い、既にお支払い済みの利用料金を返金する場合にかかる金融機関の手数料については利用者の負担となりますのでご了承ください。
利用許可後の諸手続及び注意事項等
書類手続・管理一般
- 館の利用に必要な手続(『付属設備(備品)利用申込書』、『展示場利用計画書』、『「時間延長」・「冷房暖房」利用申込書』、『電気・水道・ガス設備施工申請書』、『荷さばき場の搬入・搬出車両計画表』などの当館への提出及び消防署、医療衛生センター、警察への届出・申請など)は、提出期限内に完了してください。
なお、当館以外への提出についても、事前に当館と協議してください。 - 『展示場利用計画書』に基づき、催物内容、会場構成などについて、事前に打合せが必要ですので、装飾施工者帯同のうえご来館をお願いします。
- 利用期間中の会場内工作物の安全点検、展示品の保管、出品業者・関連業者の行為など会場管理のすべての責任は、主催者に負っていただきますので、防犯、防火、来場者の安全対策など事故防止には万全の体制を取ってください。(特に、展示品に保険を掛ける、専門の警備員を配置するなど)
※警備業務については館内警備業者を指定業者としています。外部発注はご遠慮ください。また、許可の条件、注意事項を十分把握し、関係者に周知徹底してください。特に、出展者が多数の場合の催物については、各小間の状況を掌握してトラブルのないようにしてください。 - 利用期間中、常駐の会場責任者(正・副)を指定してください。当館との連絡を一元化していただきます。なお、会場責任者は常駐をお願いしますが、止むを得ず装飾施工者などが代行する場合は、事前にご連絡ください。
- 利用期間中は主催者、施工関係者の方にも当館の消防計画(自衛消防組織活動)が適用されます。会場責任者は、事前に会場の下見、非常口、消火設備の位置、使い方などを確認のうえ、有事の際の初期消火、避難誘導を関係者に徹底していただくとともに、『自衛消防組織体制届』の提出をお願いします。
- 各階展示場ごとに、展示・荷重制限があります。利用申込時には、十分確認してください。
- 催物開始日時は、準備期間などを十分考慮して設定してください。
- 利用期間中の電話の取次ぎはできませんので、予め当該会場の受信専用電話(ダイヤルイン方式)、貸出し電話の利用または臨時加入電話を設置するなどして、その電話番号を関係者に周知徹底をお願いします。(パンフレット、招待状、HPなどへご掲載ください。)なお、当該会場の電話番号については事前に当館にお問い合わせください。
- 催物開催時間(利用時間)は、原則として9時から17時までですが、開催の時間延長(最大20時まで)を希望される場合は、事前にお申出ください。
- 広告物などの掲示、設置は、屋外掲示板(東入口歩道前)及び館内各展示場の指定案内板をご利用ください。掲示をご希望の場合は事前にお申出ください。
- 臨時飲食(喫茶)店の開設を希望される場合は事前に事務所と打合せのうえ、京都市の医療衛生センターの指導のもとに必要な届出・申請を行い、承認・許可を受けてください。
※ケータリングサービスについては、館内レストランからのご提供が可能です。ぜひご用命ください。 - 施設管理、統計業務に必要ですので、「入館者」報告にご協力をお願いいたします。
- 館内はすべて禁煙(指定場所を除く)になっています。関係者に周知徹底してください。
- 展示場の利用期間中、設備・設営点検のため会場内に立入検査などを行うことがありますが、ご了解願います。
- 冷房・暖房設備を利用される場合は、事前の利用申込み手続きをお願いしていますが、変更を希望される場合は、前日16時までにお申出ください。
- その他特別の設備(音響・照明・映像設備など)を利用される場合は、事前にご相談ください。
- 電源異常及び事故による停電または、電圧降下など並びに天災事変などによる被害について、当館はその責任を負いません。